平日に有給で休みたい!「私用」が使えない時におすすめの理由

平日に有給休暇を使って休みたいと思たとき、その理由をどのようにして申請すれば良いか悩むこともあるのではないでしょうか。

有給休暇を申請することは労働者の権利ですが、有給申請を快く思わない人がいるのも事実です。

ここでは、有給を申請する時に使えるおすすめの理由についてお伝えします。

遊びに行くのに有給を申請するのはちょっと気が引ける、本当の理由を言えないなど、理由に困った時に使ってみてください。

また、有給の権利や拒否された時の対処法・嘘の理由で有給を取得した時にバレない方法についてもご紹介しますので、そちらも併せてご覧ください。

平日に有給休暇で休みをもらうことに理由は必要ない

海外と比べると、日本における有給休暇の取得率は極端に低いというニュースを耳にしたことがある方も多いと思います。有給休暇の取りやすさは、職種や職場環境によっても大きな差があるようですが、日本人がなかなか平日に有給休暇を申請できない理由としては、やはり自分が休んで周囲に迷惑をかけることへの罪悪感や、職場内になんとなく私用で休むことは許されない雰囲気があるといったところではないでしょうか?

そもそも有給休暇を取得することは、労働者の権利として労働基準法でも明確に定められています。有給休暇を申請するにあたって、それなりの理由がないと休みが貰えないのではないかと悩んでいる方も多いかもしれませんが、本来は特別な事情がなくても、申請さえすれば休むことは可能なのです。

ですが、例外として、理由次第では会社側が申請を断ったり、時期をずらすように要請される場合もあります。その人が休むことによって、当日の会社の業務に著しく支障をきたす場合、例えば、他にも同じ日に複数の人が有給申請をしていて、仕事が回らない恐れがあると判断された時や、繁忙期につき人手が足らなかったりする場合は、休む理由によっては申請を拒否したり、他の時期にずらしてもらうことが可能になるのです。

平日に有給を使って休み申請をする時の理由は「私用のため」でOK

本来であれば、有給休暇を使って平日に休むこと自体に、休む理由は必要ありません。

ですが、日本においては、例えば「病院受診」「運転免許証の更新」「役所への手続き」など、明らかに平日に仕事を休まなければいけないような明確な理由がないと、休むことが許されない風潮の職場のほうが、圧倒的に多いのではないでしょうか?

有給休暇を取得する際には、申請用紙などで事前に申請する場合と、休んだあとに事後申請する場合があります。申請用紙にはたいてい、休みを申請するにあたっての理由を書く欄がありますが、本来は「私用」で十分なハズなのです。

しかし、多くの職場では、私用以外のキチンとした理由を書かされる場合があります。たとえ労働者に与えられた権利であるとしても、有給休暇を使ってまでも平日に休むことを快く思われなかったり、平日に休みを取って、周囲に迷惑をかけることへの罪悪感から、本当の理由をかけずに、なんとなくの嘘の理由を書かざるを得ないというケースもあると思います。

有給を平日に申請して休みたい時に使える理由

平日に休みを取る理由はさまざまです。週末にでもできるようなことなら、わざわざ有給休暇を使ってまでも休む必要はないかもしれませんが、その日にどうしても休まなければいけないケースもあるでしょう。コンサートやお芝居などは、その日を逃したら観る事はできませんし、旅行の際にかかるホテルや飛行機の代金は、混んでいる週末よりも平日のほうが安く設定されていることが多いので、どうせなら安く済ませたいですよね。

ですが、そんな本当の休む理由を正直に伝えるのは、かなり勇気が要るものです。どうせ休むのなら、なるべく周囲に恨まれずに円満に休みたいと思いますよね。

平日に有給休暇を使って休みを申請する際に使える理由

  • 人間ドックや病院受診など
  • 役所での手続き関係
  • 運転免許証の更新
  • 子供の行事関係
  • 資格取得受験
  • パスポートの申請
  • 法事
  • 葬儀および告別式
  • 結婚式

休みの理由が平日にしか行えない手続き関係の場合は、会社側としても許可しないわけにはいかないでしょう。また、忌引の範囲外や遠方の親族の葬儀に参列する場合や、結婚式も同様に、申請が許可されやすいでしょう。

平日の有給休暇申請を拒否されて休みを貰えない時は

もしもあなたが正式な手順で有給休暇の申請を行ったのにも関わらず、会社側から理由もなく申請を拒否された場合は、いくつかの対策があります。

労働基準監督署に相談する

有給休暇を取得する権利のある職員に対して、有給申請を拒否する行為は、法律によって禁止されています。職場によっては慢性的な人手不足などの影響で、有給休暇を使うことが許されない環境にあるケースも多いようですが、そのような場合は現状を労働基準監督署に相談することで、立ち入り調査や改善命令がなされ、解決に至る可能性はあります。

弁護士を通じて会社に掛け合ってもらう

有給休暇の申請が拒否された場合に限らず、長時間労働や賃金の未払いなどの労働環境全般の問題を抱えている場合は、労働問題に詳しい弁護士に相談するのも有効です。

嘘の理由で会社を休んだ時に気をつけたいこと

もしも有給休暇を申請する際に、嘘の理由を書いて休んでしまった場合は、会社側に嘘がバレないように細心の注意をしなければなりません。

とくに、平日に休みをとって遊びに出掛けたりした場合は、間違っても自分のSNSにアップするのは控えましょう。会社の人とはつながっていないからと油断していても、自分の友だちなどを通じて、会社の人の目に触れてしまう可能性もけっしてないとは言えないからです。
また、自分では気をつけていたとしても、一緒にいた友達の投稿からバレてしまう可能性もありますので、こちらも合わせて注意が必要です。

誰だって、時にはたいした理由もなく休みたくなることもあるでしょう。周囲に不信感を与えずに、労働者の権利として堂々と休むためには、日頃から職場での人間関係を円滑にして、他の人が休んだ時にも積極的にフォローしてあげるような関係性を築いておけるとよいですね。