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認定日前日までの期間中に求職活動を行っている回数は何回以上が必要?
失業保険をもらうためには、一定の条件を満たす必要があります。
条件として必要なのが「規定回数以上の求職活動実績があること」です。
再就職のために行うのが求職活動ですが、決められた回数以上の求職活動を行わないと、失業手当は支給されないことになっています。
失業手当をもらうには、失業認定日から次の失業認定日までの間に、活動実績として認められる活動を、最低2回以上は行うよう求められています。
自己都合退職した場合は、給付されるまでの3ヶ月間と、その直後の認定対象期間を合わせた期間中に、求職活動として認められる実績を最低3回以上行わなければなりません。
会社都合で退職を余儀なくされた方は、初回講習会に参加することで求職活動実績にカウントされますので、その後に指定されている日の失業認定日に職安を訪れれば、失業手当をもらうことができます。
自己都合退職した場合は、初回講習会に参加しても、3ヶ月の給付制限期間があるので、すぐに失業手当をもらうことができず、その後の失業認定日までに2回以上の求職活動を行うしかありません。
初回認定日までに自分で求職活動を行わなくても回数が認められる実績とは?
求職活動の回数が少ないと、失業保険を受け取ることはできません。
前述したように、求職活動の回数に関しては、会社都合か自己都合かで回数が変ることもあります。
また、職安によっても求職活動の回数が異なる場合もありますので、事前にしっかり確認しておきましょう。
初回認定日の求職活動回数については、一般的には、失業保険を申請した日から28日後に初回認定日か設定されます。
失業保険を申請してから、まず最初に説明会を受けることになり、これが活動実績としてカウントされますので、初回認定日までは自分で求職活動を行う必要がありません。
回数はクリアとなります。
説明会は「雇用保険受給者初回説明会」というものですが、求職活動の実績になりますので必ず出席しましょう。
この説明会でアンケートを貰いますので、こちらも必ず書くようにします。出席したという証拠にもなりますのでご注意を。
認定日までの求職活動実績の回数が足りないともらえる金額は少なくなる?
求職活動が何らかの理由で回数が足りない場合でも、認定日には必ず行くことが大切です。
認定日までに決められた回数の求職活動をしなければなりませんし、ハローワークには4週に1度の認定日にも必ず行かななければなりません。
ただ決められた回数をクリアしていなくても、失業手当が少なくなるというわけではありません。
次回以降の認定日に持ち越されますので、その時にしっかり求職活動を行っていれば問題ありません。
失業手当の受給期間、どうしても前向きに仕事を探す気になれない・・・という方も多いと思います。
気持ち的に転職活動へ向いておらず、まだ本格的に動き出したくない人は、「派遣登録」だけでもしてみてはどうでしょうか。
活動実績を作ることができますし、ハローワークへ通ったりハローワーク主催のセミナーに足を運ぶ必要もありません。
それに、派遣登録をしておけば、仕事を始める時期を自分で選べることもできます。
活動時期に上手く合わせることができますので、1度利用してみては?
求職活動の回数が足りない場合の対処法は?
認定日前に求職活動実績が1つ足りなかったことに気付いた場合、認定日当日の相談も実績に含めることができるのか、そもそも足りないことで失業保険が貰えないのでは?と気になる事でしょう。
結論から言えば、求職活動をしていなければ、失業認定されず失業保険を受給されない可能性がかなり高くなります。
認定日当日の相談は求職活動実績として含めることができないので、それは次回の実績にカウントすることになります。
ただカウントが足りないからといって諦めてはいけません。
今すぐ自宅でもできる求職活動はあります。
それは、「転職サイトを利用したネットでの求人公募」です。リクナビやマイナビが有名ですよね。
求人を見るだけでは実績とはなりませんので、転職サイトを使ってネットから応募するのです。これで求職活動実績としてカウントされます。
転職サイトを利用して求人応募した場合も失業認定申告書に記入できますが、書き方のポイントとしては、事業所名を記入し、応募日はネットで応募した日を記入、応募方法は転職サイトの名前、職種を記入し、応募したきっかけにインターネットを記入します。応募結果を結果待ちとすればOKです。
他に求職活動の回数としてカウントされるものは?
求職活動の実績としてカウントされるものが、他にはどんなものがあるのか。
転職フェアに出向いて、企業から面談について話をすることもあるでしょう。
フリーランス契約でも入社でもいいのかといった話に及んだとします。これも求職活動として認められるのかということになりますが、結論を言えば、「フリーランス契約のみの面談なら認められないが、入社の可能性を含む面談ならOK」ということになるそうです。
入社の可能性が薄いのに、実績作りだけのために採用面接をするのは企業に対して失礼では?という考えももちろんあります。しかし企業側としても、社員としては採用に困るけどフリーランスとしての契約ならアリかも・・・という意図もないわけではないので、それはそれで戦略として使っても問題はないのかもしれません。
また、求人紹介、フリーランス案件の紹介なども認められるケースがあります。
それは、フリーランス向けの案件紹介サービスの中に、正社員希望についても平行で行われている場合があるからです。
こういったサービスのエージェントと就職も視野に入れた相談や面談であれば、求職活動として認められるのです。
全てにおいて「就職を視野にしている面談」というのがポイントになりそうです。