苗字を変える手続きについてをご紹介します!

結婚や離婚などだけでなく、さまざまな理由で苗字を変えたいと思っている人がいると思います。

ですが、苗字は簡単に変えられるものではありません。状況により必要な物がかわりますので必要な物を確認して手続きするようにしましょうね!

そんな苗字を変える手続きについてご紹介します!

入籍したら苗字を変える手続きをしよう

苗字が変わると言えば、結婚や離婚が思い浮かびますね。

殆どの男性は、結婚しても苗字が変わりませんが、女性の場合、変えなくてはなりませんよね?

自分の名前で登録していることって自分が思う以上にあるものです。
また、結婚により、苗字も変わりますが、住所も変わりますよね?

結婚により、苗字や住所が変更になった時にはこういった変更手続きを一気に行ってしまいましょう!

まずは、免許証の名前と住所の変更を行います。
免許所に新しい苗字と住所が記載されていれば、その後の変更手続きの証明になるからです。

運転免許証の苗字と住所を変更するには、下記の書類が必要になります。
手続きを行う場所は、最寄りの警察署の交通課、または、運転免許試験場となります。

用意する書類は

  • 変更届 (窓口にあります)
  • 今使っている免許証
  • 本籍地記載の『住民票』 ※入籍後の住民票です
  • 顔写真縦3cm ×横2.8cm ※他都道府県から転入の場合

となっています。
書類に不備があれば、その日に手続きを終了させることができませんので、できれば行く前に電話で必要書類の確認を行うことをお勧めします。

とりあえず、運転免許証の名前と、住所の変更さえ済ませておけば、その後の変更手続きは、比較的スムーズに行うことができるでしょう。

離婚して苗字を変える手続きをする場合

「入籍」と言う言葉から、私は結婚する時、旦那さんの家の籍に入るのだとばかり思っていました。
いざ「婚姻届け」を提出すると、お互いに両親の籍から抜け、自分たちで新たに戸籍を作る形になっていました。
ビックリ!

その時に、初めて「旦那さんの家に従うのではなく、自分たちの家庭を築けばいいんだな」と思ったものでした。

そんな旦那さんとの縁が続かずに離婚することになると、旦那の籍から抜け、新たに戸籍を作りますが、子供が居る場合は、家庭裁判所へ手続きしなければ、旦那の籍から子供を抜いて、自分の籍に入れることはできません。

離婚をして、住民票上は子供を「世帯」に入れることはできますが、戸籍は裁判所で手続きをしなければできません。

手続きを行うための必要書類は

  • 申立書
  • 子供の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 父親と母親の戸籍謄本(離婚の記載がある全部事項証明書)

となっています。
他には、収入印紙や切手も必要になります。
詳しくは最寄りの裁判所へ電話でお問合せくださいね。

事情により苗字を変える手続きについて

「苗字」のことを法律用語で「氏(し)」と言います。
この「氏(し)」を変えるには、家庭裁判所で「変えなきゃならない事情」を認めてもらわなければなりません。

「氏(し)」を変更するには

  • 「氏(し)」の変更許可申立書
  • 収入印紙
  • 切手
  • 申立書の戸籍謄本

が必要となります。

変更許可申立書の書式や、詳細な必要書類については、裁判所のホームページに記載されていますので、参考にしてください。

また、申請する家庭裁判所へ電話で問い合わせすることも可能です。

苗字を変えるのは大変なんです!

「氏(し)」の変更が許可されるのは、どのような場合や事例が当てられるのでしょうか?
例えば、読みにくかったり、発音が恥ずかしかったり、日常生活を送るのに不便な場合や、同姓同名の人がいて、不便な場合や、あまりにも長い苗字の場合などがあげられます。

最近なら、ストーカー被害に遭ったり、犯罪被害にあってしまった時など、苗字や名前を変えることもありますね。

苗字や名前の変更には、厳しい基準が定められていますから、好きな芸能人と同じ名前にしたいや、戦国武将の名前にしたいなどの理由では変えることはできません。

もちろん、戸籍上は変えられなくても、自分で名乗ることは可能です。

例えば、結婚したけれど、旧姓のまま仕事をしたり、読み方は変わらないけれど、画数の良い感じに変更したりするということです。

苗字を変える時の注意点について

どのような場合に、苗字「氏(し)」を変更することがあるのでしょうか?

一番多いのは、離婚したけれど、子供のためを思って苗字を変えずに生活してきたけど、子供も成人したので、自分は離婚前の苗字ではなく、結婚前の苗字を名乗りたいという理由が一番多いようです。

この場合、結婚前のいわゆる「旧姓」に「戻す」方法はありません。
結婚前まで名乗っていた、同じ「氏(し)」にするということになります。

本来ならば「変えたいから・戻したいから」と言う理由で「氏(し)」の変更は簡単に認められるものではありません。

ですが、上記のような理由なら例外的に認められやすいと言われています。

旧姓に戻すという方法はないんですね。
旧姓に戻すのではなく、旧姓と同じ苗字に変更するということなのですね。

結婚や離婚により、「氏(し)」が変わり、変更するって大変なんですね。
入籍届を提出するだけで苗字が簡単に変わったのに、離婚によりそれを変えないでいると、大変な手続きが必要なんですね。

名前を変えるって結構大変なようです。